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資料1

◎災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律案の概要について(平成7年10月消防庁)

1 国の防災体制の強化

(1) 緊急災害対策本部の設置要件の緩和及び緊急災害対策本部長の権限の強化災害緊急事態の布告がなくても、著しく異常かつ激甚な非常災害の場合には、内閣総理大臣を本部長とする緊急災害対策本部を設置することができることとするとともに、緊急災害対策本部長が指示を行うことができる対象に、指定行政機関の長等を加える。
(2) 現地対策本部の設置非常災害対策本部及び緊急災害対策本部に、現地対策本部を置くことができることとする。

2 自衛官への権限の付与

災害派遣を命ぜられた部隊等の白衛官は、市町村長等、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、警戒区域の設定等市町村長の職権を行うことができることとする。

3 地方公共団体の防災体制の強化

(1)地方公共団体相互の応援地方公共団体は、防災上の責務を十分に果たすため必要があるときは、相互に協力するよう努めなければならないこととするとともに、相互応援協定の締結に関する事項の実施に努めなければならないこととする。
(2)現地災害対策本部の設置地方公共団体の災害対策本部に現地災害対策本部を置くことができることとする。
(3)都道府県知事による避難の指示等の代行都道府県知事は、災害の発生により市町村がその全部又は大部分の事務を行う

 

 

 

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